大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1660 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

所論は、結局軽い罰金刑に処せられたいというに過ぎないから、上告適法の理由

とは認め難い。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 橋本乾三関与

昭和二六年三月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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